「連結キャッシュフロー計算書等の作成基準注解」によれば、「現金同等物には、例えば、取得日から満期日または償還日までの期間が三ヵ月以内の短期投資である定期預金、譲渡性預金、コマーシャルペーパー・・・・」となっていますので、決算日から満期日までの期間が3ヵ月以内となったものであっても、現金同等物とする必要はないのではないかと思います。