私には、ここまで詳しく説明できませんでした(汗

以下、余談です。
(仮払税金認定損の意味)

1.税法は、会計処理の有無に関係なく、基本的には課税所得が一致しなければなりません。

2.15と5は、会計上費用(税務上も原則損金算入)です。

3.住民税利子割は、強制的に損金不算入。税額控除部分は、選択により損金不算入となります。

4.仮計以下の計算順序
寄附金→所得税額控除であるため、「仮計の金額」を一致させるために認定損を計上しなければなりません。

5.差異の調整
A.認定損は、会計上の仕訳と税務上の仕訳の不一致であるため「留保」

B.所得税額控除は、現金が社外流出するため「社外」

C.住民税利子割は、利益積立金額を算定するために「留保」

となっています。


恐らく4と5が原因です。