こんばんは

説明が足りませんでした。まず法人税の申告書を作成するには、「税引前利益」を確定させる必要があります。その「税引前利益」を確定する作業が「決算整理」です。期中に仮払経理をすると「認定損」の調整が必要となるため、法人税を算定する前に

法人税等 20 / 仮払税金 20
と仕訳をきって「仮払経理」から「損金経理」に変えます。


>例えば決算書の当期利益を500とします。
1.あくまでも500を振替仕訳前の金額と考えると振替仕訳により「税引前利益」が480となります。(この説明があいまいでした。)

2.480からスタートし、20を加算調整すると課税所得が500となります。

3.税金が確定した段階で法人税等を計上すると、「税引前利益」が480から380に変わります。

4.損金の額に算入した納税充当金100を追加で加算します。

5.380からスタートし、合計120を加算することになるので、課税所得が500となります。


どの方法であっても、申告書を作成する前の利益や税金の処理を把握する必要があります。