よくご理解されているようで、蛇足かも知れませんが、
>私の書いた別表4で加算減算両建てする方法は、以下のように仕訳を分解する方法です。

(dodoさん、済みません。相手を間違えました。質問者かと勘違いしました。)

分解しない方法の場合は、
別表4に、
損金の額に算入した法人税(加算留保)100
別表4仮計下 所得税額控除(加算社外)15
損金の額に算入した住民税(加算留保) 5
と記入し、減算欄には何も記入しない、ということになります。
こういう流儀もあります(私はこの流儀です)。


(何回も済みません。karzさんが書かれていましたね。)