Re: 源泉所得税と利子割の処理について
2009/10/20 02:14
源泉所得税と利子割の控除を受けようとする場合には、お書きになった通り、別表4の25欄と別表四4の5欄に、源泉所得税額及び利子割額を記載し、いったん所得計算上加算する必要があります。ただし今回の場合には、源泉所得税と利子割額を仮払い処理していますから、この場合には、源泉所得税と利子割の合計額20を仮払税金認定損として減算します。つまり、別表4上では、加算・減算両建てで処理することとなります。ズレたのはこのためではないでしょうか?