年間12回は新年会や忘年会などと同様に従業員の慰労を目的とした場合の費用は『厚生費』として認められます。

しかし、飲食店等で従業員に常時支給しているや業務時間内にあたる食事代(昼食代など)を常時会社が支給している場合などは、これらを『従業員の給与手当』としなければなりません。
従いまして、「常時」というのは毎日ということではないかと考えます。

いかがでしょか?