Re: 課税事業者選択届の出し忘れ
2009/09/16 05:55
机上論としては確かにそういう方法をはじめいろいろ考えられるのですが、基本的には脱税なのであまりお勧めはしません。
もしも、それが税務署に見つかると、不正に消費税の還付を受けていると見られますので、そのリスクを覚悟しなければなりません。
どんな税法でもそうですが、「事前の節税、事後の脱税」なのです。
基本的に、事前にあれこれやるのはOKですが、一度やってしまったことを後からやっぱりこうしようとあれこれ変えるのはNGなのです。
大変お気の毒だとは思いますが、しかし法的には消費税の届出を出し忘れたのが悪いのですから、その方法は限りなくクロ(脱税)に近いのだというリスクを自覚した上で判断してください。