皆さんが厳しい意見を書き込んでおりますが「説得のある説明」をあえて
するとしたら、


「年間収入が103万円を超えないよう、労働契約を変更させていただきます」


と言うしかないでしょうね。


”旦那の扶養範囲内で仕事をしたい”というのは比較的よくあるケースだと
思います。

時給と労働日数を勘案し、年間103万円を超えないように労働契約を締結する
方法であれば、合法的に進められます。


しかし「103万以上欲しいけど旦那の扶養範囲内におさめたい」という意図なの
ならば、その方にはお辞めいただいて、他の方を雇ったほうがいいでしょう。

上記の意図であれば、yui2さん、PTAさんの意見同様「言語道断」です。