Re: 社屋建設時の費用について
2009/07/25 22:32
不勉強のまま回答しましたreiko3です。
その後、気になり「給水負担金」でネット検索したところ、各市の配水負担金規程がちゃんとでておりますね。大変失礼しました。
それらの規程をニ、三ざっと読みますと、対象となる水道工事は、開発地の新規敷設の水道工事のほか、単に公道部分の水道管の敷設もあります。
負担対象者も開発地の開発事業者もあれば、水道利用者もあります。
工事の目的、負担金の内容に応じ、勘定科目も無形固定資産か、繰延資産となると考えます。
市に工事内容等をご確認されるとのことですが、あとで税専門家の意見もお聞きのうえ、会計処理をお願いします。