配水負担金以外は、お書きのような処理でよいと思います。

ただ、配水負担金とは、具体的にはどのようなものでしょうか。

排水設備の負担金では?
もし、そうでしたら内容により二つの扱いがあります。

その1:会社が公共下水道を使用する「排水設備」新設するため、公共下水道の改築に要する費用を負担する場合の負担金は、水道施設利用権に準じた処理となります(法基通7−1−8)。

その2:都市計画法などに基づき負担する公共下水道の受益者負担金ですと「税法上の繰延資産」となります(法基通8−2−5)。

参考URL
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kotei-sisan/suidousisetu.html