例題をありがとうございます。

これによりますと、A社株式の全部あるいは一部に譲渡制限が付されているパターンと、A社B社間のみで譲渡制限が付されていたパターンなどが考えられますが、いずれにしても譲渡制限の廃止が適法に行われているのであれば、B社C社間の売買契約は自由に行うことができるでしょう。
パターンの判断は、A社登記簿か定款の確認によって可能と思います。