もしかしたら、切手を購入したので、切手は非課税だから課税扱いとはしない、とその司法書士さんは考えたのかもしれませんね。

あるいは、司法書士さんの経理上は単なる立替金であって、司法書士さんにとっては課税仕入れではないから関係ない、と考えているのかもしれません。

あくまでも私の想像ですが。


どちらにせよ、もしもそういうことであれば、orangeさんはそれを郵便料金として最終的に負担するわけですから、課税仕入れとなる通信費として処理することになります。

私の妄想かもしれませんが、ご参考になれば幸いです。