結局、それぞれの労働者に対し、使用者がどういう理由で
解雇するのだ、と主張するかにかかってきます。

不正行為をめぐるトラブルの無い社員については、
解散だけが理由であり懲戒事由に当たるものがないのであれば、
当然懲戒解雇にはなりません。
そうであれば懲戒解雇を理由とする退職金の減額も
無いということになるでしょう。

トラブルのある社員は、使用者が懲戒解雇を主張するなら
それを否定する必要がありますが、正当な業務命令なのか、
違法行為として拒みうるものなのかも裁判なら裁判で
認定されることですし、先に申し上げたように
それを表向きの理由とはしない可能性もあります。
日々の事実関係も相手の腹の内も分からないし、
私自身こういう訴訟の常套的な争い方に関しても無知なので、
何を準備して対抗すべきかについて確実なことは申せません。

解雇を予告された労働者はその理由についての証明書を
使用者に請求する権利がありますから(労基法第22条)、
請求することで変に感情がこじれるようなことがないなら
各労働者がこれを貰っておく、というのも
使用者の言い分を探る上で有用かもしれません。

メールで給与と解雇予告手当だけ言及されていても、
本当に退職金まで払う気があるのか若干気にはなります。
他の従業員の方々にはそこを確認しておきたいという
動きはないのでしょうか。
これについても、関係のこじれを招くおそれとの兼ね合いで
動き方を決めるべき事柄だとは思いますが・・・