これは本人の意思で加入するかどうかを決めるものではありません。
罰則については以下の定めがあります。

【雇用保険法】
第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合