dodoさん、お礼が遅れましたが、
詳しくご回答いただきましてありがとうございました。

とりあえず、大規模修繕は金額の大小は考えなくて良いのですね。

修繕というと、当然ながら修繕を施した期日から使用可能期間が延びるわけですから、「使用可能期間の延長」に該当してしまうような錯覚をしてしまうのですが、
そういうわけではないのですね。

今回はご親切にありがとうございました。