>マンションの大規模修繕で外壁を元の状態に回復する場合

「元の状態に回復する」だけの修繕であれば、その金額は修繕費として処理できると思います。

法人税法基本通達7-8-2に修繕費の意味・具体例が示されています。
「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」

まとめると、修繕費は以下のようなものが該当します。
・通常の維持管理費用
・原状回復費用
その資産に新たな経済的価値を付加しない(使用可能期間が延長しない、または、資産価値が増加しない)ような通常の維持管理・原状回復費用が修繕費となります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

(実務においては、資本的支出と修繕費の区分が明らかでないものについては、いわゆる金額基準(法人税法基本通達7-8-4、7-8-5)で判定することも多いと思います。)