試作費用は資産(機械装置?)に該当します。
設備変更による原料変更であれば、資産に該当するかと思います。

以前、税務調査で「事業の用に供するために直接要した費用」の額を含めた金額で資産計上しなさいと指摘を受けて修正申告したことがあります。

「事業の用に供するために直接要した費用」とは、資産を取得してから現実に事業の用に供するための間に直接要した費用のことです。