はい、前回の私の回答は個別引当が可能な状態を前提に回答しました。
多分corgy1さんいろいろ調べられたみたいですのでもお気付きだとは思いますが、今回のケースは個別引当の対象とはならないと思われます。したがって50%の貸倒引当は出来ない。と言う事になります。

で、書かれています、1年間取引がなかった場合・・・は、貸倒損失(貸倒引当金とはちょっと違います)の計上が可能となります。ここで言う取引とは簿記上の取引です。売買取引は勿論、売掛金の一部入金(回収)も取引になってしまいます。
仮にこのままH22年3月まで何も取引がなければ、
500,000−1=499,999円を貸倒損失として来期計上できます。1円引くのは税法でそのように規定されているからです(通称、備忘価額といいます)。万が一、H21年の8月位に少しでも入金があると、そこからまた1年経過しないと個別引当はできません。ちなみにこの考え方は会社法(民法)の時効と同じです。

で、今期は何をするのか?といえば金額的には微々たるものになりますが一括評価の貸倒引当金となります。今回の金額で言うと
500,000×6÷1000=3,000円になります。
実際には売掛金、受取手形等の残高総額に対して1000分の6をかけますが・・・。参考になるサイトはhttp://homepage2.nifty.com/kskt/hikiatekin.htm
でどんなものでしょうか?