hirunosann様

お世話になります、ご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
この3月に2度目の期末を迎えるのですが、
初年度にはなかったような経理処理も出て来ており、
この掲示板を利用して相談させていただいた次第です。

もう少し詳しくお話させていただきますと
昨年の10月に売上を立てた売掛金・4件・約¥500,000(同一得意先)が
再三督促をしているのですが、なかなか支払をしていただけないという状況です。

その得意先の方に聞いたところ、
資金繰りに困難をきたしており、いろいろと借入を依頼しているが
なかなかうまく進んでいない・・・とのことでした。
(2人の会社の片方の方なので、真実味のある情報のように思います)

私もこの掲示板に相談させていただいた後に少し調べてみました。

hirunosann様にご教示いただいたのは
個別評価による貸倒引当金の計算の「50%基準」によるものとの
理解でよろしいでしょか?
また、今回の場合は「50%基準」の条件に当てはめてよいのでしょうか?

もう一つ「取り立て見込みのない場合」として
取り立て見込みの立たない全額を貸倒引当金として処理する方法もありました。
どちらかというと、こちらの方が現時点の状況としては
当てはまるのかと思ったのですが
その判断のための基準が「相当期間」とあり、
その相当期間とは概ね1年と記載されていました。

今回の場合は、昨年の10月の売掛金を対象と考えていましたので
こちらについても、この3月の期末で考えると
貸倒引当金として処理することはできないように思えてきました。

このようなことですと
どちらにしても貸倒引当金という処理を行えるのは、
当期末ではなく、翌期末と考えるべきなのでしょうか?

お手数ですが、この点についてもご意見をいただければ幸いです。