Re: 子供の質問に答えられない
2009/03/03 08:09
私もさして詳しいわけではありませんが・・・。
(1)法人税の目的
国が歳入を確保するための税法の一種であり、法人の所得(利益)に対して課税される国税。
ちなみに個人の所得(利益)に対して課税される国税は所得税であり、もともと法人税は所得税の一部でしかなかったが、1940年に所得税から分離して現在の法人税ができた。
所得(利益)に対する課税なので、赤字(損失)となった場合には課税されないという特徴がある。
(2)法人税の負担範囲
一般的な株式会社の場合、一計算期間(一事業年度)中に生じた全世界所得(国内所得・国外所得)について納税義務を負う。
これは、企業とは利潤を追求すること(営利企業)が前提であるため、その活動によって生じたすべての利益(所得)が課税対象となる。
非営利法人であれば、法人税の課税は「収益事業」のみとなる。
(非営利法人についてはややこしいので詳細は省略。)
(3)法人税の税額
原則30%。
ただし中小企業(資本金1億円以下の企業)については、その年間所得のうち、800万円以下の部分については22%となる。
(たとえば、年間所得が1,000万円であれば、800万円までの部分は22%、それを超える部分(1,000万円−800万円=200万円)については、原則の30%となる。)
参考:
岡野税理士事務所
http://www.asahi-net.or.jp/~av6h-okn/houzinzei/houzin5.htm
ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E