残念ながら、所得税法上では、そのような規定がないので、それぞれで申告すべき事となります。
(そもそも、他にも所得があるでしょうし、所得控除は各人ごとで違ってきますし)

ただ、一般的には、相続人のうちのどなたかが、事業所得の収入なり経費なりの計算をして決算書の原型を作り、それをもとにして、相続分でそれぞれ割って、各自の決算書を作って、各自で申告されているものと思います。