PTAさま、どうもありがとうございます。

まさにその載せて頂いた書き込みを拝見していて
疑問に思った次第です。

「明示すべき」

というのが
義務なのか、努力義務程度のものなのかよく分からなかったことと

あと、これまで口頭の説明と共に手渡していた就業規程などに
明示すべき項目がすべて記載されていた場合でも
やはり別途
「労働条件通知書」というタイトルの文書を作成して
手渡すべきなのでしょうか。