おっしゃる通りだと思います。

確かに、企業会計原則は法律ではないので形式上は絶対強制ではないと思いますが、ではそれに従わないとすれば、どの基準を使うのかという問題が出ます。
企業独自に、業界の特殊性などを勘案して公正な会計基準を確立して、これを適用することは、完全否定はできないものの、会計士から、なぜこのような基準を適用したのか、また、その基準が公正・適正であるか、いちいち説明し、証明しなければならず、最初から、一般的に公正な基準とされる企業会計原則に従っておけば話が早いということになると思います。

ところで、棚卸資産は、
例えば
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」には、
「棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。」
とあります。
売却するために所有しているかどうか
短期的な所有かどうか
このあたりが、固定資産との分かれ道になると思います。
さらに、
平成20年の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)にも個々の科目について細かい解説がされています。