Re: 小規模共済の解約手当金について
2009/02/06 22:46
共済金の支払事由により、税法上の取り扱いが変わってきます。
廃業という事であれば、解約というより、本来の共済金でしょうから、退職手当に該当するものと思います。
(その場合は、退職所得控除額の範囲内ですから、結果的に、所得税はかからない事となります。)
そうでなく、任意の解約であれば、基本的には一時所得として取り扱うべき事となります。
下記サイトもご参考にされてみて下さい。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/zei/000372.html
http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/kyosaikin/000370.html