横から失礼します。

個人事業の場合、固定資産の減価償却に関しては、強制償却となるのですが、商法上の繰延資産である開業費に関しては、任意の償却となりますので、全く償却しなかったとしても、問題にはなりません。
ですから、利益が出た年に、全額を償却する事も可能となりますし、過去の分の償却を計上する必要もない事となります。
以下の国税庁のサイトがご参考になるものと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm

従って、copapaさんがお書きになられている所の、「保証金の返りの修正」の仕訳までで良い事となります。
(もちろん、残っている開業費の内容が、正しい事が前提となりますが)