基本的には、届け出の範囲内であれば、認められるべきものですが、あまりに頻繁に額が変動するのは、どうかとは思います。

なるべく毎月定額で支払い、資金繰りの都合で払えない場合は、未払計上して、余裕ができた月に支払う、という感じの方が無難とは思います。
青色事業専従者給与自体が、特別に認められた経費な訳ですから、変動が大きければ、そもそもの届出額が過大では、と見られる可能性も全くない訳ではありませんので。