届出範囲内であれば金額が上下しても問題無いかと思います。
青色専従者給与を届け出てはみたものの、実際には支払えない場合も多々ありますよ。

あくまでも届出の範囲内の話ですので、儲かったからといって届け出ている金額以上に専従者給与を支払っても、はみ出した分は経費として認められない事となります。