雑費で処理しております。でも、寄付金に限りなく近いような気もして、自信がありません。

どうも神社で買うお守りなどは消費税の対象外のようで、理由は資産の譲渡とはみなさないためらしい。となると寄付に近い性格の支出で、お守りなどは寄付に対する「領収証」みたいなものか、とも考えられます。

といっても、あまり信仰心のない者には、お札とか破魔矢という「商品」を対価を払って購入するような感じもし、寄付かというと抵抗を感じます。

というようなことで、理屈はギブアップですが、弊社では雑費として通常経費として扱っております。

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