>efuさんの言う適用事業所喪失届は、6番。
任意適用事業所であるならば7番の書式でいけるのではないでしょうか。

yui2さん ありがとうございます

私の言いたいのは会社が資格を喪失するのではなく、社員が退職により資格を喪失したことを、会社が証明書を発行してはいけないのか? ということなのですが・・・

社会保険事務所が発行した証明書でなければ国民健康保険や国民年金への切り替え手続きができないのか、会社が発行した証明書でもできるのか。もしできるのであればどのような書式が必要なのか・・・ 以前社会保険事務所でもらったような気がするのですが。