ご返信、有難う御座います。

通達にあります「相当期間」が気にるところです。
事実上倒産だからといって即、債権放棄処理を行って、貸倒損失計上の会計上処理は大丈夫なものなのでしょうか。

又、回収可能性も事実上倒産ですので「その全額が回収できないことが明らかになった場合」をどの様に、証明をするかも問題ですね。債権放棄の内容証明も回収できないことが明らかだから出すものでしょうし。