回答できそうな部分だけ回答してみます。
他のところは他のわかる方にお願いを・・・ゴホゴホッ


>取引先が事実上倒産になってしまいました。
>倒産の申立等は行っておらず、社長が行方不明の状態です。
>その際、会計上の売掛債権の処理及び取り立てはどうすれば
>よろしいのでしょうか。

会計上の取り扱いは概ね下記のようになると思います。

【会計士監査のある場合】
 (回収可能性がある場合)
    更生債権等  /売掛金   ・・・表示科目の変更
    貸倒引当金繰入/貸倒引当金 ・・・貸倒れの見積り計上

 (回収可能性がない場合)  
    貸倒損失 /売掛金
    仮払消費税/

【会計士監査がない場合】
税務上の法人税法基本通達9−6−2を適用すればよいと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm

この通達は「その全額が回収できないことが明らかになった場合」ということなので、
行方不明の場合は微妙な判断となる部分がでてくると思いますので、金額の大小、発生経緯、判定時期等に注意を払う必要があります。

貸倒の基本的な流れは、貸倒れそうだ(貸倒引当金の計上)⇒貸倒れた(貸倒損失の計上)という流れですが、
今回は貸倒引当金の計上が無いと思いますので、金額が大きい場合等で9−6−2を適当するのが問題ありそうなら、
決算日までに債権放棄を行うのが無難だと思います。


>又、状況が状況だけに債権放棄も考えております。その際の
>処理につきましてもお教え願いますでしょうか。
債権放棄は郵便局で内容証明郵便により行います。
   貸倒損失 /売掛金
   仮払消費税/

債権放棄の場合は、法人税法基本通達9−6−1(4)です。