役員だけの飲食の場合は、会社の業務に関連してであれば、交際費となったりもしますが、ごく個人的な楽しみで行かれるような場合には、役員賞与となりますので、法人税法上で損金になりませんし、所得税も源泉徴収すべき事になりますので、ダブルで税金がかかってしまう事になります。

という部分を強調してみるとか(^^;