Re: 取引相場のない株式評価
2008/12/09 10:57
こんにちは。
僭越ながら、背景の整理をさせていただきたいと思います。
しかしかさんがお書きのように、じーさんをA、その子供をBとします。
・Aが死亡した時
A(被相続人)からB(相続人)に対して相続が開始します。
.この相続の財産分割が決まらないうちにBが死亡した時
B(被相続人)から、相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属、傍系血族、各々順位有り)へ相続が開始します。
*直系卑属→子供、直系尊属→ばーさん、傍系血族→兄弟姉妹と思ってください。
この2段階の相続が発生した時は数次相続と呼ばれ、代襲相続とは異なる財産の持ち主を経由して、最終的な相続人へ相続されることになります。
まずは、具体的な背景が必要と思いましたが、私に分かるのはここまでです。
税金はド素人なものでm(_ _)m