こんにちは。
もちろん、27万とかを加算して年末調整する必要があると
思います。本人さんが「扶養申告書」にその旨記載して
いるならば、「拒否」することはできないと思います。
通常は口頭で確認するとか手帖のコピーを添付(これを
強制できるかどうかは私にはわかりません。私は出させて
ます。「拒否」られたことはないです)させると思います。

1.生計を一にしていること(仕送りしてるとか)

2.合計所得金額が38万円以下であること

3. 事業専従者などでないこと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm