分割等があった場合の納税義務の免除の特例(消費税法第12条)とは、消費税の確定申告による納税義務を定めたものです。

しかし中間申告による予定納税の義務の判定は、基本的に単独で判定します。

例外として、合併(吸収合併と新設合併)があった場合のみ、中間申告による予定納税の義務の判定が合算判定になります。(合併年度と翌年度のみ。)


新設分割の場合、確定申告による納税義務は親子会社で合算判定になりますが、中間申告による予定納税の義務の判定はあくまでも単独で判定しますので、それで予定納税の書類がこないのだろうと思います。