>個人的な税金である相続税の未納額を事業用資産で代物弁済した
>ということで、これも一種の自家消費なのでしょうか。
>相続税をとられた上に消費税までとは・・・。


なるほど。
理屈としては消費税法上、自家消費として「みなし譲渡」ありなのでしょうが、確かにこれはヒドイ話ですね〜。

ということは、例えば、自分や自分の親族が資力を喪失したため、やむを得ず借金の弁済をするために自分の事業用資産を処分した(させられた)場合にも、消費税法上は、「みなし譲渡」にされてしまうのでしょうね。

これは確かにひどい話だな・・・。