・扶養になった日
  被保険者の資格取得日以前にすることはできません。
  以前の加入状況は考えなくて大丈夫です。

・3枚目の国民年金第3号被保険者届
  右下の届出人は第3号の被保険者なので、
  会社からみれば被扶養者(配偶者)の住所・氏名となります。