こんばんは、ayu様。
個人事業の開業費ですね。

>前年分の開業経費は今年の開業経費に含めて開業費として処理をしても大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。開業にかかった経費として税務署に説明できるものであれば問題ありません。

法人の場合は、設立の前後で創立費と開業費に分かれますが、個人事業の場合は、法人のように設立という概念がないため、創立費と開業費とをひっくりめて全て開業費として取り扱います。所得税の場合は、法人税と比べて、開業費の範囲が広いということになります。

また、所得税では開業費を「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」と定義しています(所得税法施行令7条)。
さらに、法人税において開業費は、開業のために特別に支出した費用に限られ、経常的な費用は含まれないと解されています。
しかし、所得税の場合は、経常的な費用、例えば事務所の家賃や使用人の給料なども、開業準備のために支出したものであれば、開業費に計上することができます。ただし、固定資産などとして計上するもの開業費ではなく、他の適正な科目で計上します。

次に消費税の取り扱いですが、所得税と異なって、課税仕入れ等を行った日の属する年で認識するため、残念ながら過年度分については課税仕入れできないこととなります(消費税法基本通達11−3−4)。当年分は課税事業者であれば課税仕入れできます。