sika-sikaさま、返事が遅くなってしまいすいません。

>具体的には、被相続人の所得税の最後の確定申告
>(準確定申告)の損益計算書(収支計算書)に記
>載した期末棚卸高の数字を使えばよいと思います。

引き継いだ時点での期末簿価でいいんですね。
被相続人が課税事業者であり、基準期間に1,000万の売上があれば相続人も課税事業者になるのは分かっていたのですが、棚卸資産の消費税はどうなるのかがよく分かっていませんでした。
解り易い説明ありがとうございました。

これからも分からないことがあれば質問させて頂きますので、よろしくお願いします。


PS.misugijunさま

似たような疑問があれば横からの質問も有りだと私は思いますよ(^_^)(もちろん無しと言う人もいると思いますが...)
知らなかった部分もあるので勉強にもなりました。
これからも何かお気付きのときは御意見お願いします。