単純承認による相続でしょうから、所得税法上、被相続人(親)の簿価で引き継ぐのがよいでしょう。

したがって簿価で引き継ぐわけですので、その引き継いだ棚卸資産の簿価が相続人の売上原価(必要経費)に算入されればよいと思います。
ただし、購入時の消費税は、購入時の課税事業者である被相続人の「課税仕入れ」になりますので、引き継いだ相続人の「課税仕入れ」にしてはいけません。


また、消費税法上は、被相続人が課税事業者のようなので、たぶんその事業承継した相続人は、その相続があった日の翌日から本年12月31日までの期間については、課税事業者となり消費税の納税義務者になるかもしれません。

もう少し詳しくいうと、被相続人の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円を超えている場合には、その事業を承継した相続人は、たとえ自分の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、相続があった日の翌日から本年12月31日までの期間については、課税事業者となるのです。
(消費税法第10条1項 相続があった場合の納税義務の免除の特例)

そうではなくて、最初から(今年の1月1日から)相続人は課税事業者なのでしたら、引き続き課税事業者のままでOKです。