Re: 休職中の社会保険料
2008/07/14 14:45
会社に規程が無いなら「休職」というものもないので、
産休期間に入る前は欠勤の連続だと解釈して計算する
のがまあ穏当かと思います。欠勤したときはその分を
月額賃金から減額するような制度になっているなら
このケースも結果的に無給という扱いでいいでしょう。
産前休業は規程の有無によらず請求があれば与える義務があり、
欠勤とは全く異質なので、規程がなければ
産前休業期間中の給与の有無を判断する根拠がない
ということになります。もし争ったら裁判所が
個別の契約とか慣習等を元に判断することになるでしょう。
産前産後休業期間を無給としたいのなら
就業規則にそう明記するのが安全だ、としか
申せません。
産前休業より前に欠勤している間も、産前休業期間中も
社会保険料負担は変わりません。
従前の等級に基づく保険料を、従来通り労使折半で
負担することとなります。
産前休業中のどこかの時点で退職して、
産後に復帰する予定もないなら、
会社サイドで不利益がないと判断するかどうか
微妙なところという気はしますが・・・
(まあ本人サイドには会社の不利益とか
考える筋合いは無いと言えばそれまでですが)