Re: 上場会社からの配当金について
2008/06/26 11:38
横から失礼します。
非上場の配当金の場合は、ずっと以前から、所得税20%のみの源泉徴収で、もともと、地方税の徴収は、受け取るのが法人・個人に関わらず、ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
ひょっとして、以前15%+5%で控除していたというのは、預金利息に対する源泉税の事ではないでしょうか?
(こちらは、法人であっても地方税は徴収されます)
それと、上場株式の配当については、平成21年4月1日以後については、20%(国税15%+地方税5%)になるようです。
(非上場の分は、従来通り、国税のみ20%)