◆質問
単に税務上10を毎年取崩す場合、
1)BS上の退職給与引当金が10づつ減り、
2)別表4および別表5(1)にはなにも記載する必要がないのでしょうか

◆回答
一般的には、退職給付会計に移行されていると思いますので当期の状況により、処理は変わってくると思います。
当期の退職者が無しでお話致します。

1)ti-koさんが言われる処理になると思います。
 仕訳: xxx 退職給与引当金/退職給与取崩益 xxx

2)別表4、5に記載します。
また、別別表十一(三) 「退職給与引当金の損金算入に関する明細書」にも記載が必要になります。