こんにちは。

結論から申しますと、その製品が事業用資産または少額物品に該当するか否かで処理がかわってきます(措通61の4(1)-4)。

(1)事業用資産などに該当しない場合

 (交際費)【不課税】××× (交際費振替高)【不課税】×××

  * 交際費振替高は他勘定振替高などでも構いません。また、金額は原価です。

(2)事業用資産等に該当する場合

 交際費には該当しませんので、売上割戻しとして考えます。当初から、割戻しとして交付する物品も含めて売上げたと考えるわけです。例えば、10個の製品を5,000円で売ったとします。その後、割戻しと同一の基準で交付した1個の製品も含めて、最初から5,000円で11個の製品を売ったとみなすわけです。

そのため、特に仕分けはする必要がありませんが(商品有高帳などを採用している場合は払出の処理は当然します)、それで気持ちが悪ければ以下の仕分けをしてください。

 (売上割戻)【不課税】 ××× (売上高)【不課税】 ×××

 * 金額は売価です。

この仕分けの考え方ですが、交付した製品も売ったものとみなしますので、その製品の原価も売上原価に含まれ、(1)のように他勘定振替で販管費などに振り替えることはしません。

また、無償取引なので消費税は不課税売上となります。借方も金銭以外の割戻しは消費税における割戻しに該当しませんので不課税となります。