Re: 募集時の年齢制限撤廃など無意味だ!
2008/06/09 19:18
こんばんは。
蛇足かもしれませんが、
「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」
ということにしておけば、大丈夫ではないのでしょうか?
ご参考までに
http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_07121401.cfm
http://www.mhlw.go.jp/qa/koyou/kinshi/qa.html
の4例外事由(3号のイ)Q4−2です。