よろしくお願いいたします。

接待交際費に関してなんですが、いろいろ決まりがあるものの、1人当たり5000円以内なら損金に出来るというのは、時限法で2年間(2期)のみとなっていたと記憶しておりますが、間違いないでしょうか。