いつも、本当にありがとうございます。

若手社員の交通費精算で、本人の精算書の書き方が間違っており、
精算していない分がありました。〔4000円位〕

 この場合、支払ってよいかどうかの判断は、上長の判断次第
ということになりますか?

 あるいは、前期の分なので、会計上は支払うことはできないの
でしょうか?

 ご指導の程、よろしくお願いいたします。