厚生労働省のHPに保険料の算出方法があります。http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-q3.html
こちらにも書いてありますが、所得割部分の算出のもとは、本人の所得です。(年金だけではなく、他の所得も含めて)
それから、各都道府県の後期高齢者医療広域連合 のHPも参考になると思います。

結果、世帯分離しても保険料には関係ないと思います。

以前であれば、国保とかで、世帯分離することで老齢者世帯が住民税非課税世帯となって得なことがあるとか・・・もにょもにょ(あとはよく知りません)
ということがあったようですが、後記高齢者医療費では関係ないと思います。