開業費が発生したけれども一部未払いとしたのであれば、その取引時に
開業費/現金
   /未払金
とします。
翌年に支払ったのは未払金の清算であって、開業費自体は最初に全額計上されているわけですね。
ところで事務所をそのまま買い取ったとなると、固定資産を取得したのではないかと感じます。それはご心配の通り費用や繰延資産たる開業費でなく、固定資産として計上しなければなりません。