Re: 国民年金第3号について
2008/04/15 12:37
本人が健康保険の任意継続をしたからといって
国民年金の第2号被保険者になるわけでは
ないので、被扶養配偶者だった人も
第3号被保険者にはなりません。
(なお、国民年金の手続きの話をする相手として、
健保組合は本来適当ではないでしょう。)
被扶養配偶者だった人も、本人と同様に
第1号被保険者となるかどうかを
考えることになりますが、
60歳以上とのことで、その義務はない
ということになろうかと思います。
場合によっては60以上でも国民年金に
任意加入したい、という方も居るかも
しれませんが、それはもう個人の問題であって
ご自身が役所なり社労士なりFPなりに
相談されればよいことではないでしょうかね。